
1.訪問するスタッフは全て国家資格者です。
具体的には鍼師、灸師、あん摩・マッサージ・指圧師、柔道整
復師などです。 国家資格を有するということは、すなわち国の定めた期間(3年以上)医療の専門分野を学び、国家試験に合格したことの証明です。
それゆえに、健康保険制度内で治療に対して療養費が支払われるのです。
2.症状やご希望を伺った上で担当者が決まります。
スタッフにはそれぞれ専門分野がありますので、まずは訪問責任者がご自宅に訪問して、症状やご希望を伺います。 女性で一人暮らしの方から「女性の先生はいないの?」と聞かれることもあります。当院には女性スタッフもおりますので、お気軽にご相談下さい。
3.その他のスタッフについて
訪問リハビリテーションのスタッフではありませんが、当院には常勤または非常勤で看護師、介護支援専門員、健康運動指導士、社会福祉主事がおります。 訪問リハビリテーションのスタッフと上記専門職のスタッフが相談・連携を取りながら施術内容を検討いたします。 また、当院スタッフではありませんが、訪問のリハビリにあたり医師の診察をまず受けて頂くことが前提となっておりますので、自動的に医師との連携もしていることになります。
1.対象疾患について
・症状が固定している状態 (ムチウチ後遺症、腰痛、腕の痺れ・だるさ、神経痛、リウマチ、五十肩、変形性膝関節症など)
・筋肉の麻痺、関節の拘縮 (脳疾患障害後遺症などが多いですが、病名によることはありません。)
・その他、医師の診察が事前に受けれない場合。
(緊急で外出できない急性期:急性腰痛=ぎっくり腰など)
2.施術時間について
1回20〜30分となります。
3.施術内容について
症状や目標により異なりますが、以下のようなリハビリを組み
合わせて取り組みます。
・関節の可動域(動く範囲)を拡大する訓練
・筋力を強化する訓練
・寝返りや歩行の訓練
・痛みの管理
・筋肉の緊張を緩和
・局所の循環(血の巡り)を改善
4.出来ないこと
健康保険を用いて施術をする場合、疲労回復や慰安を目的とした施術は行うことができません。
また、ご自身で歩いて病院に行ける方のお宅には訪問しておりませんので、ご自身で通院または当院にいらしてください。 (但し、健康保険を利用しない場合(=実費)は訪問致します。)
1.健康保険について
・ 医師の診察の上、同意書が発行された場合に健康保険が利
用できます。
・ 医師に書いていただく『同意書』はこちらでご用意します
。また、必要に応じて同意書発行依頼書(無料)を作成いたし
ます。
2.介護保険
・ 介護保険の要介護認定(要支援者含む)を受けていらっし
ゃる場合でも、上限額に関わらず健康保険がご利用できます。
・ 担当のケアマネージャーさんのケアプラン作成上、当院か
らも挨拶をさせて頂きます。ケアマネージャーさんからのご依
頼があれば、サービス担当者会議にも出席いたします。
3.障害者手帳
・ 障害者手帳1級〜3級をお持ちの方はご提示下さい。「重
度心身障害者医療費請求書」で自己負担金が戻ってきます。詳
細はご相談下さい。
1.健康保険を利用した一例
| 状態 |
歩行が困難で慢性の腰痛がある |
| 該当保険 |
老人保健法での医療受給者で1割負担 |
| 訪問回数 |
1ヶ月に10回 |
| 訪問距離 |
当院から自宅まで直線距離で2.4km
|
・上記の場合、1ヶ月の患者様の自己負担金は4160円(1回あたり416円)となります。 ・ 施術内容やご自宅までの距離などにより異なりますので、目安としてください。
※障害者手帳1級〜3級をお持ちの方はご提示下さい。 「重度
心身障害者医療費請求書」で自己負担金が全額戻ってきます。
2.健康保険を利用しない場合
| 状態 |
特に制限・条件はありません。 |
| 該当保険 |
〃 |
| 訪問回数 |
〃 |
| 訪問距離 |
主に吉川市内(市外近郊の方はご相談ください。) |
| 往診料 |
無料 |
・1回60分6000円以降30分毎3000円加算されます。
3.お支払い等について
・ 毎月末日締めで、翌月10日までに金額を提示致しますの
で、金額を提示した時または20日までにお支払いください。
領収書をお渡しします。
4.領収書は保存しておいてください
・ 国家資格者の行う施術は、疲労回復や慰安を除けば医療費
控除の対象となります。但し、最終判断は税務署となりますの
で高額になりそうな場合は事前に税務署にご相談下さい。
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